2026年3月更新
デンカグループでは、当社取締役会が制定する「デンカグループ企業倫理ポリシー」において、全ての役員・従業員(以下「役職員」)の具体的な行動基準として、反贈収賄・腐敗行為防止、適正な政治活動と政治献金、反社会的勢力への利益供与禁止を明記とともに、これらの実効性を担保・確保するため、「デンカグループ贈収賄・腐敗行為防止ポリシー」(以下「贈収賄等防止ポリシー」)を制定して、遵守体制の確立と役職員が遵守すべき具体的な義務を定めております。
当社取締役会は、企業倫理ポリシーが規定する倫理委員会の活動を通じて、これらの遵守状況を監督するほか、これら方針の制定・改訂自体も監督しています。
デンカグループは、贈収賄(※1)のような法令に違反する行為や社会常識を超える過度な贈答・接待などのあらゆる腐敗行為(※2)を禁止しています。
贈収賄等防止ポリシーでは、デンカグループの役職員に対し、米国のForeign Corrupt Practices Act(連邦海外腐敗行為防止法)、英国のBribery Act(英国賄賂防止法)、日本の刑法・不正競争防止法など、デンカグループが事業を行う各国・各地域の反贈収賄・腐敗行為防止に関する法令を遵守すべき旨を定め、公務員等(※3)や政党等(※4)に対して、直接または第三者(代理店・コンサルタント等)を介するかによらず、不正の意図をもって利益等の供与等(※5)を行うことを禁じています。
また、贈収賄等防止ポリシーは、デンカグループの役職員(すべての役員・従業員)に対し、接待と贈答については、公務員等および民間関係者を問わず、また、各国における関係法令に抵触するか否かにかかわらず、合法かつ社会通念上合理的な範囲に限るべきこと、取引先を選定するときは、私的な利益のためではなく、「デンカグループ 持続可能な調達方針・ガイドライン」などに則り会社にとって最良の取引先を選定すべきことなどを求めています。
さらに、贈収賄等防止ポリシーは、贈収賄を含むあらゆる腐敗行為を防止するため、役職員に対し、代理店・コンサルタント等の起用の際に厳格なデューデリジェンスの実施を義務づけています。そこでは、公務員等に接触し得る案件または公共業務に関連し得る案件であるかを、チェックリストをもとに都度確認し、その結果をもとに必要な措置を実施することとしています。加えて、代理店・コンサルタント等に対し、同ポリシーの趣旨を説明し、サプライチェーン全体での腐敗行為防止に協力を求めることとしています。
これらの内容については、国内外のグループ各社の全ての役職員に対し、倫理委員会が毎年実施するEラーニング等を通じ、定期的に研修・教育を実施することで周知徹底を図っています。
また、贈収賄リスクの未然防止のため、役職員に対して、公務員等との会食・贈答に際して事前申告と事後報告を義務付け、コンプライアンス担当部門がこれをチェックする体制を設けております。
加えて、当社グループでは、腐敗行為防止への対応の一環として、事業活動における一連のプロセスや、各事業部門におけるビジネスの特性、展開する国・地域の状況、事業規模などを踏まえて、腐敗行為に関するリスク評価を行っています。その評価を踏まえ、汚職や腐敗リスクが特に高いとされる事業・地域に関与する可能性のある部門・拠点においては、腐敗行為防止対応を強化する措置を講じています。
贈収賄等防止ポリシーに対する違反があった場合は、役職員が所属会社の就業規則に基づき懲戒処分の対象となります。
なお、2024年度において、デンカグループにおける腐敗行為に関する懲戒処分は0件であり、腐敗行為による罰金や課徴金等の支払いはありませんでした。
「デンカグループ企業倫理ポリシー」は、全ての役職員の義務として、反社会的勢力に対して毅然と対応し、利益供与を行ってはならないこと、反社会的勢力および反社会的勢力と関係のある者とはいかなる取引も行わないことを定めています。また、全ての役職員が、各国の資金洗浄(マネーロンダリング)および犯罪収益の移転防止に関係する法令を遵守し、これらに違反するいかなる行為も行ってはならないことも定めています。
これらの内容については、国内外のグループ各社の全ての役職員に対し、倫理委員会が毎年実施するEラーニング等を通じ、定期的に研修・教育を実施することで周知徹底を図っています。
これらに加え、法務部は、各種契約に反社会的勢力排除条項やAnti-Corruption条項等を規定する取り組みを進めるとともに、日本国内においては、総務部が中心となり、必要に応じて社外弁護士・警察当局・専門機関等と連携して、デンカグループが反社会的勢力と一切の関係を持たないよう取り組んでいます。